職場での盗撮被害。相手は別事件で逮捕。
去年の12月28日にある男性が器物破損で逮捕されました。その後、犯人の携帯を調べたところ、私の仕事中の姿を写した映像が2つほど見つかったそうで、年始すぐに刑事の方から連絡があり、警察署へ行きました。
映像の確認や、犯人の顔など確認をして
被害届を出すという話でまとまりました。
被害届が出来たら連絡するので
印鑑を持ってきて欲しいと言われました。
犯人の名前を聞いてSNSで検索すると
既に犯人にフォローされており、何度もメッセージも送ってきていた相手で、とても恐怖を感じております。
ここで質問なのですが、刑事さんに、被害届出した後でも、弁護士さんにお願いして損害賠償請求をすることもできる。と言われたのですが、示談はできないのでしょうか?できない場合、被害届を出さずに示談という形にするしかないのでしょうか?法で裁いてもらうのが一番かもしれませんが、やはり被害にあったのでそれなりの謝罪をいただきたいです。
本日、被害届の届出と、供述書の確認をしてきました。相手は勾留中で来週起訴だそうです。こちらから内容証明など送ることは可能なのでしょうか?可能だとしてもなんの意味もないのでしょうか…
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
被害届を出した後、事件化され、被疑者に弁護人がつけば、被害者である当方に示談を持ち掛けてくるかと思います。
そのタイミングで交渉するのが一番交渉力は高くなります。
被疑者としては不起訴を目指すために示談の成立を目指すからです。
ただ、この場合には被害届の取り下げを示談の条件として求めてくるでしょう。
刑事事件として進めるのであれば、被害届の取り下げには応じかねるところです。
示談を持ち掛けてきてもこれに応じず、刑事事件としての処理を待ってから損害賠償請求などすることになります。
ただ、この場合には相手方としては交渉に応じるメリットが低下するため、こちらの交渉力は低下することになります。
以上、民事と刑事のいずれを重視するかで上記のとおり進め方は変わってまいります。
被害弁償を求めるのであれば、相手方が起訴を回避するために示談を持ち掛けてきた時に交渉するのが無難ですね。