慰謝料請求。払う義務は?

妊娠したかもという不安から
妊娠が確実ではないのに男側に妊娠したといい中絶費を振り込んで貰いました。
後日男側から領収書を見せろと言われ
妊娠はしていなかった為領収書はなく
全額返金を求められたので全額返金しました。
その後に訴えない代わりに慰謝料として1ヶ月3万円を1年間払って。と言われました
払う義務はありますか?

そのときは妊娠した可能性があると思って、費用の
請求を先にしたと考えればいいでしょう。
費用をだましとる意図はないので、詐欺にはなりません。
慰謝料を支払う義務はないでしょう。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

妊娠をしたと考えていたのであれば少なくとも故意はありません。
妊娠検査をしてからお金を振り込んでもらえたという点を考えれば過失がないとは言い切れませんが、全額を返金しておりますし、精神的な苦痛を与えたというには難しいでしょうから、損害が発生していないと言えるかと思います。

以上より支払義務はないでしょう。
しつこいようであれば、代理人を通じた対応に切り替えるなど検討されても良いかもしれません。