親告罪から非親告罪への改正について

質問させていただきます。
今法律の勉強をしているのですが

親告罪で告訴期間が過ぎて公訴時効が成立したあとに改正で非親告罪になった場合、公訴時効はリセットされるのでしょうか。

ご確認のほどよろしくお願い致します。

刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号附則)2条2項により、「この法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる」と規定されており、つまり改正前に発生した強制性交などの事件も非親告罪になっています。

法改正があったとき、遡及の有無については附則に書かれていることがほとんどですので、学習時にはあわせてチェックしましょう。

ご返信ありがとうございます。
勉強になります。
この文からですと改正前に告訴期間が経って公訴時効が成立してるものは時効成立するが告訴期間が改正をまたいだ場合などは非親告罪が適応になるということでしょうか。

何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。

法改正の議事録などを調べてはいないので、正確な回答はいたしまねます。

ただ、「既に法律上告訴がされることがなくなっているもの」は示談により告訴の権利を放棄したものやいったんした告訴を取り消したものと解するのではないでしょうか。現に、法改正の3年前の事件が立件された例もあるようです。

ご返信ありがとうございます。
そうなのですね。
ご丁寧にありがとうございます。
いろいろと質問にお答え頂きましてありがとうございました。

法改正で親告罪が非親告罪になっても、公訴時効は変わりません。リセットされることはありません。
公訴時効期間の変更について、別途の法改正(改正する条項)が必要です。
  告訴が必要かどうか 遡って不要になるのか
  告訴期間に制限があるか 
  公訴時効があるか・公訴時効期間が何年か
というのは別々の問題ですから、別々に検討して下さい

刑訴法
第二三五条[親告罪の告訴期間]
① 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
二 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴
②刑法第二百二十九条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。

ご連絡が遅くなり大変申し訳ありません。
詳細を教えていただき大変勉強になりました。
今後も精進してまいます。
ありがとうございました。