チケット売買の一方的キャンセルに伴う損害賠償や慰謝料の請求は可能でしょうか?

チケット売買サイトを通じてコンサートチケット(電子チケット)を購入しました。
公演日の当日午前中に売り手からファンクラブ会員ページのログイン情報を教えてもらい電子チケットを受け取るという約束でしたが、約束の時間を過ぎても売り手からの連絡はなく、こちらの督促にも返事はありませんでした。
キャンセルの連絡もなかったので念のためコンサート会場付近で待機し売り手からの連絡を待ちましたが、結局公演時間まで連絡がつくことはなく、チケットを受け取ることもできなかったため公演に参加することはできませんでした。
しかし公演終了直後に突如売り手から「携帯が壊れて連絡できなかった。取引はキャンセルにさせていただく」との一方的な連絡がありました。
売買サイトを通しているため支払済のチケット代金は全額返金される予定ですが、遠方からの参加でしたので交通費等も高額であり、かかった費用を請求できないかと考えております。
調べてみたところ債務不履行にあたるのではないかと推測していますが、交通費等の損害賠償請求や慰謝料の請求は可能でしょうか。

ほんとに携帯が壊れたのかどうか、どのようにして壊れたのかどうか、
がカギでしょう。
不可抗力な壊れ方なら、相手には責任はないでしょう。
過失があるなら、債務不履行で、交通費の損害を請求できるでしょう。
慰謝料は、数万程度なら、請求してもいいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
売り手が携帯が故障したということを証明できなければ損害賠償等の請求ができると考えてよろしいでしょうか。
また仮に本当に携帯が故障していたとしても、売買サイトには他の端末からでもアクセスが可能ですので何かしら連絡を取る手段はあったはずですが、その点も考慮することはできますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

いずれもその考えでいいですよ。