消防ホースの洗浄で消火栓の水を使うのは消防法に違反しませんか?
消防団員です。消防団で消防署に届け出て消火演習する時があります。その際に消防ホースが土で汚れますが、消火栓からの水でホースを洗浄する事は消防法18条に抵触しませんか。法18条は「正当な使用を妨げてはならない」と消防用施設の濫用等を禁止しており、前述のホースの洗浄は、緊急性はなく単なる後始末であり、緊急性を伴わず、演習で使用する水道料金を水道局に支払っていても、ホースの洗浄で消火栓の水を使う事は、公共の消防の為に使用された水とは言えないのではないか。よって法44条13、14項の適用により、ホースを洗浄した団員、そのための消火栓の操作をした団員はそれぞれ、30万以下の罰金又は拘留の刑事罰となるのではないか。と思うのですが、弁護士先生のお考えをお示しください。
演習に伴い必要性があって使用しているのであれば、みだりに使用しているとは言えないため、同条違反にはならないでしょう。
匿名A弁護士先生、ありがとうございます。