食事の約束破棄で慰謝料は発生しますか?
アルバイトで水商売をしています。
先日指名してくださったお客様と食事の約束をし、3週間後の日にちも決めました。次の日酔いが冷めて冷静になった時に、やはり行きたくないと思いお断りをしたところ、弁護士に相談して慰謝料と延長した料金の返金を請求する、本業の職場に告発すると言っています。謝罪はしたのですが許してもらえません。相手の言っている通り、慰謝料が発生する可能性はありますか?
慰謝料は発生しないでしょう。
受ける弁護士もいないでしょう。
あなたの断りに違法性はないですね。
常識的にみて相手が甘受すべき事柄ですね。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
食事の約束をしただけで慰謝料の支払義務が発生することはないでしょう。
にもかかわらず、本業の職場に通告するような話をしている点は不当要求にも該当するものです。
支払の拒否をしてもしつこいようであれば、弁護士等から書面で注意をするなどの方法をとられても良いかもしれませんね。