猫を勝手に持ちだしされましたが盗難届はだせますか?

嫁さんと喧嘩をして私が保護した猫を持ち出しされました。猫は家に住むものなので、住む所が変わると、とても可愛そうです。しかし嫁には連絡がつきません。
猫は物と一緒と聞いたことがあります。盗難被害届などは出せますか?また法律的にどうなんでしょう?

ご指摘のとおり、動物も法律上は動産、モノとして扱われます。

さて、保護した猫ちゃんなのであなたの所有物であるかは微妙なところですが(所有者が別にいる可能性も)、仮にあなたの所有物と考えても親族相盗例という規定によりあなたの配偶者は罪に問われません。
ですので、被害届などは受け付けてもらえないのではないでしょうか。

民事であれば返還請求ができる余地もありますが、ただし訴訟にする場合、猫ちゃんの特定をどうやってするかという問題に直面します(ペット関連訴訟では写真などを用いて特定する例もありますが)。

なお、猫ちゃんに対しもし虐待行為があったならば、動物愛護法により処罰されます。ただ、生活環境が変わっただけでは虐待とは評価されにゃいでしょう。