有給の付与日変更に伴う不利益について

私の企業では一昨年までは有給の付与日が4月と10月になっていたのですが、去年に一斉に1月付与となりました。
そして今になって有給の付与日を今年も変更し、1月から4月に変更すると通達がありました。
私は3月末に退職する予定なのですが、そうしたら本来付与されるはずだった有給がもらえないのでしょうか?企業側は付与しないつもりだと思います。
私は2016年4月に入社しました。有給は付与されないのか、付与されるならばいつ何日間有給を付与されるのが正しいのでしょうか?

有給休暇を不利益に取り扱うことはできませんね。
あなたは昨年10月には12日間の有給がついて
いるでしょうから、3月に退職するまでには、12
日間の有給が使えると思いますね。

回答ありがとうございます。
前回は一斉変更のため2019年の1月に有給休暇を付与していただいたのですが、2020年の1月にも付与されるのが正しいですね。
上司に伝えてみます。