子供の暴行事件の示談金相場について
特定されると困るので具体的に書けないことが多いのですが、相談させて下さい。
小学5年の娘が学校で同級生の男の子から暴力を振るわれました。
その日から二週間ほど休んでおり(夫婦で有給を使って凌ぎながら家で娘をみています)、終業式前の金曜日に付き添いで学校へ行き、その日と終業式の2日だけ登校して現在、そのまま冬休みに入りました。
その男の子は警察では触法少年として扱われましたが罰則はなく、児童相談所に連絡されたのみです。一応学校側から教育委員会にも今回の件は報告済みだそうです。
相手方は加入している保険を使って、窓口を保険会社にし、やり取りが出来ない状況です。
その保険会社からは示談金5万円を提示されました。
そこで質問です。
1.故意に娘を殴っているのに保険が適用されるなんてことが本当にあるのでしょうか?かかってきた電話番号は本当に保険会社のものでした。示談交渉だけ、とかでしょうか?裁判に弁護士が出てきて戦うなんてことがあるのでしょうか?
2.五万円という金額は安過ぎると思いますが、納得出来ないなら訴訟するしかないのでしょうか?有給だけで11日消化しています。早退もしているので大分有給消化してしまいました。この有給消化に対してはなんら賠償はしてもらえないのでしょうか?慰謝料5万円でも安過ぎるし有給も使ってこの金額はなんなのでしょう?
いくらの示談金なら引き下がり、いくらの示談金なら訴訟した方がいいのでしょうか?有給はまだ余裕があります。相手の男の子の住所と名前は把握しています。
3.結局のところ、示談ならいくら、訴訟ならいくらが落とし所なのでしょうか?
4.この話、これから先まだどうなるかわからない(冬休み明けにきちんと登校ができるかどうか等)ですが、ここで示談を受け入れていいものなのでしょうか?夫と義父母は、話を終わらせた方がいいと言っています。私は納得出来ていません。娘はもうこの件はどうでもいい、忘れたいと言っています。
5.保険会社と年明け最初の営業日に話があると思いますが、どのように伝え、話をもっていったらいいのでしょうか?5万円はかなり足元を見られていると思います。舐められていますよね。
話が色々な方向へ飛び、書き殴ったわかりづらい文章で大変恐縮ですがアドバイスを下さい。失礼しました。
>1.故意に娘を殴っているのに保険が適用されるなんてことが本当にあるのでしょうか?
それは相手のご家庭が入っている保険次第です。
加害児童からすればもちろん故意での暴力ですけれども、保険の契約者であるご両親からすれば、息子が他人に危害を及ぼすなど想定していることではなく、事故なのです。保険の対象になっていたとしてもおかしな事ではありません。
>裁判に弁護士が出てきて戦うなんてことがあるのでしょうか?
当然、あり得ます。相手ご両親が裁判に不慣れであり、かつ弁護士費用を負担してでもプロにお願いしたいと考える事があっても不思議ではありません。
>2.五万円という金額は安過ぎると思いますが、納得出来ないなら訴訟するしかないのでしょうか?
交通事故の場合の慰謝料ではありませんから、いくら保険会社が介在しているからといって明確な基準が定まっているわけではないと思います。保険会社と粘り強く交渉して上積みをすることは可能なのではないでしょうか。
>早退もしているので大分有給消化してしまいました。この有給消化に対してはなんら賠償はしてもらえないのでしょうか?
有休を消化してでもお子様に付き添っていなければならなかったことと、加害児童の暴力との間の相当因果関係があることを説明できれば、休業補償もしてもらえるはずです。
ただ、保護者の休業補償等は保険の補償対象ではないという可能性もありますので、その場合には保険会社ではなく、直接、加害児童のご両親に請求しなければならなくなります。
>いくらの示談金なら引き下がり、いくらの示談金なら訴訟した方がいいのでしょうか?
これはあなたの納得の問題ですから、他人があれこれいうことではありません。
>3.結局のところ、示談ならいくら、訴訟ならいくらが落とし所なのでしょうか?
別に示談であるからいくらであるとか、訴訟までいくならいくらであるとか、落とし所の金額が変わるものではありません。
(続く)
続きです。
>4.この話、これから先まだどうなるかわからない(冬休み明けにきちんと登校ができるかどうか等)ですが、ここで示談を受け入れていいものなのでしょうか?
結局、登校ができなくなったというのは怪我の治療のためというよりも、心の傷が癒えないということのようですね。
だとすると、登校ができないでいる状態が続いているからといって、すべてが加害児童の側の責任であるということは困難かと思われます。特に冬休みを挟み、楽しい正月も挟み、気持ちもリフレッシュすることも期待できるのですから、冬休み以降については難しいかと思います。
とはいえ、反面、交通事故の後遺症が残る場合と同様で、すぐに心の傷が癒えて登校ができるようになる場合と、数年単位で不登校の状態に陥り、今後、長きにわたり悩まされることになってしまう場合と、同じ慰謝料でよいはずはないということもいえます。
もう少しお子様の様子を見極めた上で判断すればよく、示談を急ぐ必要はないのではないでしょうか。