弁護士の過失ではないでしょうか

月額料を1万円程度頂いてサービスを企業様に提供する事業を運営しております。
知人紹介の弁護士に本サービスの契約書作成を依頼しました。
しかし、通常は1年契約なのですが先方都合で途中契約した場合、残月数の月額料金をかけた料金を頂くという条文が、契約締結後に発覚致しました。

一般的には途中解約時には1年契約の残月数×月額料金というのは取れるように契約書を作成するのが一般的だと思います。普通に考えてそうだと思います。しかしそれが入っておりませんでした。

これは弊社が依頼した弁護士が見落としてしまっただけの過失ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

弊社のサービスはまだスタートしたばかりということもありまして、月額料金を安くしているのですが当然途中解約しても料金が取れるようにするためです。しかしそのような内容の契約書になっておらず大変憤りを感じております。

弁護士の皆様よりご意見頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

契約書全体を拝見せずにご回答することには限界があることをご了解ください。

ご質問として、契約書全体を1から作成することを依頼したが、作成された契約書に中途解約時の残期間分の報酬支払義務の条項(以下、「残期間支払条項」といいます。)が入っていなかったのは、過失ではないか、とのご質問としてご回答します。

まず、当該契約書に、そのような内容を盛り込んで作成して欲しいと明確に指示したのに、漏れていた場合は、弁護士側に過失があると思います。

そうではなく、もし、丸投げ・一任で作成を依頼していた場合ですが、残期間支払条項の定めが一般的かどうかは、契約の性質や内容、当事者相互の関係(力関係)などの事情によって様々といえ、必ずしも一般的といえるかどうかについては、少なくとも意見が分かれる問題と思います。
仮に、ご相談者様の業界内での常識・商慣習や契約形態では、残期間支払条項が当たり前といえる状況があったとしても、受任した弁護士の側では、常識的あるいは当然に、当たり前のことであるとは認識していない場合もあり得ます(当該弁護士の過去の経験等から、偶々知っている、という場合はあるとは思いますが。)。

また、通常の場合、弁護士は、作成した契約書について、ご依頼者様に、ご依頼者様からみて内容に不足や不明点等がないか、確認を求めるのが一般的と思います。そのような場合に、閲読・確認をされなかった、あるいは、確認の上、問題がない(OKです)とご回答されたとすれば、弁護士の責任を問うのは困難な場合が多いと思われます。スタートしたばかり、ということであれば、残期間支払条項を入れると、見込客が二の足を踏んで契約が取りにくくなるかもしれないとの考慮から、年間契約でも月割を前提にしておく、という選択もあり得るだろうとは思います。

なお、契約書には、●日前の予告で中途解約できる、といった条項が入っているのでしょうか。債務不履行解除の条項のみで、中途解約を認める条項が明記されていない場合は、年間契約の条項に基づいて残期間の請求を行う解釈の余地もあり得るとは思いますので、念のためご確認下さい。