彼が子どもの認知を拒否しています。

現在、妊婦2か月です。

同棲中の彼との子どもができました。

しかし、彼は中絶して欲しいの
一点張りです。

私は、過去に一度中絶をしており、
もう二度としたくなく、
一人で産み育てるつもりです。

認知をして欲しいと言っても
「俺はお前を嫌いになって別れたいから中絶して欲しいと言ってるわけじゃない。

今、子どもを育てられるだけの
お金はないし今は無理だ

それでも産むんだったら認知をするつもりはない」と言われました。

そして、彼が最近婚活アプリを初め
そこで知り合った複数の女性と飲みに行っていることが判明しました。

その相手の方とは、彼女はいない
そろそろ結婚したいなどのやりとりがあり、かなりショックを受けました。

彼と結婚したいとは思っておらず
ただ、子どもの事に関しては
しっかり責任を取って欲しいと
思っています。

彼が産む事に反対している場合でも
認知をしてもらえるのでしょうか?

また、私は過去に風俗で働いたことが一回だけあり、それに対し彼が
中絶しないこと、風俗で働いていたことに対して、俺は精神的に苦痛を受けているから慰謝料を請求すると言われました。

もし訴えられた場合、慰謝料を請求されることはあるのでしょうか?

まず、上記の理由では彼氏側に慰謝料は生じないと考えられます。

次に認知ですが、彼氏が自発的な認知を拒むのであれば、認知を求める調停を申し立てるか、または訴訟により強制的に認知を求める方法があります。
出産後に調停または訴訟を起こし、あなたと彼氏との間に性交渉があった時期・期間を主張立証し、また最終的にはDNA鑑定をすれば父子関係がハッキリするでしょう。

ご回答ありがとうございます。

慰謝料は発生しないとの事で安心しました。

子どもは彼の子どもで間違いありませんので
強制認知などで考えたいと思います。

ありがとうございました。