被害届出された場合逮捕されるのか

職場の宴会の二次会スナックで酔っぱらって帰りましたがその際従業員さんのコートを持っていってしまいました。その後気がついたのですが酔っぱらってお店の場所も把握してなかったので軽はずみで近くの外の階段辺りにおいて帰ってしまいました。その後スナックからコート持っていってないか聞かれているらしく知らないと答えてしまいました。コートの持ち主は警察に言う言わないみたいな話になっていたのだスナックの人に持ち主の人の電話番号を教えていただいたのですが繋がらなく、お店の人も持ち主の人と連絡取れない状況でお店に来ないかもしれないとの事でした。以前からやめたいと言っていたらしいです。

一応ショートメールで連絡お待ちしていますと返信したのですが返ってきません。

ここで質問ですが警察に被害届を出された場合捜査されるのか。逮捕されるのか。今どのような状況下にたたされているのか相談に乗っていただきたいです。

あとコートのポケットに代車の鍵が入っていたらしくおおごとになってしまいました。

まず刑事責任の点から検討すると、理論上は不法領得の意思(他人の物だが自分の物にしちゃおうという悪い考え)がないので窃盗罪は成立しません。しかし、例えば防犯ビデオなどであなたがコートを持っている姿が映っておりあなたに警察がたどり着いた後、知らないと一度しらばっくれた態度から、盗む意思があったのではないかと警察から疑われるリスクはあるでしょう。

次に民事では、コートをその辺に置いて立ち去った行為により損害を与えてしまっているので、損害賠償の責任が生じる可能性があります。