Twitterでネカマ行為をし、ほしい物を買わせようとしてしまいまし

以前TwitterでAmazonのほしい物リストを買ってもらおうと女性に成り済ますネカマを3日ほどしていました。

ある時いきなり入れてた数万円の高価なもの本当に買われてしまい、相手の人柄から自分の卑劣さに気が付きその人に男だと自白しキャンセルしてもらい反省しネカマもすぐやめました。その後すぐ相手はアカウントを削除され自分も消しました。

ところで質問なのですが、もしその相手が通報した場合詐欺未遂罪としてとり扱われることはありますでしょうか?
Twitterで割とこの様な手口を行う人を見かけるのですが犯罪として立件された実例はありますか?

>詐欺未遂罪としてとり扱われることはありますでしょうか?

詐欺未遂罪にあたりうる行為ですが、今回に限って言えば実害が生じていない点、あなたが謝罪して時間が経っている点からして、警察が立件するとは考えにくいところです。

>Twitterで割とこの様な手口を行う人を見かけるのですが犯罪として立件された実例はありますか?

少なくとも公表されている裁判例では見当たりませんが、悪質さの程度によっては摘発されるケースもあるのではないかと思います。

回答ありがとうございます。
ちなみに書き忘れていましたがこの様な行為をしてしまったのはつい数日前です。
謝罪して時間が経っている とおっしゃいましたが数日前ですが大丈夫でしょうか。

可能性の話をすれば、ゼロではないでしょうし、100パーセントでもないとしか言いようがありません。