社員の犯罪行為に端を発する廃業の場合、該当社員に損害賠償等は請求できますか。
家族経営に近い形の社員数名にも満たない地域密着型の某会社に長年非常勤で勤務してきましたが、最近社員の1人が犯罪を犯し、その評判によって経営が成り立たなくなり、廃業止む無しとなりました。
犯罪行為については証拠不十分ということで逮捕には到りませんでしたが、限りなくグレーであることは警察サイドも認めており、瞬く間に近隣の知るところとなった次第です。
なお犯罪の内容は、それが周囲に知れた場合、会社の評判に直結し経営に大打撃を与えることは明確なものです。
形こそ非常勤ですが、それなりの役割を担ってきた身として、このような形での廃業、離職は残念でならず、また新たな職探しに伴う負担などを思うに、何らかの代償を該当社員に課したいと考えます。
果たして可能なのでしょうか。ご回答、よろしくお願い致します。
第一次的には、会社から補償を受けるべきものと解されますので、既に会社から退職に伴う相応の補償を得られている場合は請求困難と解されます。
そうでない場合、上記のとおり経営不振・廃業の原因が犯罪社員にあることが明らかと言える状況があるという前提であれば、当該社員に必要な代償として金銭的請求をすることは可能と考えます。もっとも、当該社員の犯罪ないし犯罪的行為が廃業に至った原因に他ならない(言い換えれば、当該社員の問題行為がなければ廃業に至ることはなかった)ということは、少なくとも、請求するあなたの側で立証する必要があります。
会社からの補償はございませんので、年明け早々、行動を起こそうと思います。
年末のお忙しいなか,ご回答ありがとうございました。大変、参考になりました。