中絶の際に慰謝料が請求できるか

1年以上お付き合いしていた方に9月ごろ突然元嫁と再婚するからと別れを告げられました。影でマイホームの話も進められ、再婚も確実になってから別れを告げられました。1年以上同棲し、結婚したいと付き合った当初から私はお伝えして付き合っていたため、突然のことで頭がついていかず、3月までは今まで通り過ごしたいと私から申し出ました。
元嫁との再婚は元嫁との間にできた子供のためであり、別に元嫁のことが好きなわけでもないから子供が大きくなったら一緒になりたいということ、当分は離れ離れになるから2月に2人だけの結婚式をあげようと話したこと、4月以降もちょくちょく会おうとの約束をしておりました。
今月12月、私の妊娠が発覚しました。性行為に関してはお互いの同意で行ったものです。恥ずかしながら付き合った時から相手は危険日をずらすことで避妊をしておらず、今回はきっと私の周期がズレたことから妊娠したのだと思います。すぐに一緒に病院へ行き、妊娠の診断を受けました。その帰り、堕して欲しいと散々言われました。一時は一緒になる話も出たのですが、1週間後、俺は元嫁と再婚をする。堕ろせとは言ってない。1人で育てられると思うのならば産めばいいと思う。ただ俺は育てる気はない。前の子供と今建てているマイホームで一緒に暮らす、と言われました。私が産みたいがため、けれど経済力がないため産むのならば一緒になって頂きたく、何度も話し合いをしようとしたのですが、俺は再婚をする。それを曲げる気はないの一点張りで、おろせる期限が迫ってきてしまっています。経済力がないため、相手の望み通り中絶を行ったら私だけが苦しい思いをして、相手は何事もなかったかのように暮らしていかれるのかと思うとすごく悔しいです。
もちろん、9月の時点で私が弱く、3月までは一緒にいて欲しいと言ってしまった過失もあります。しかし、とても悔しく苦しいです。

もし中絶を選択したとして、
慰謝料は中絶費用しか貰えないのでしょうか。

正直に申し上げて、法的には婚約が成立していないと考えられるため婚約破棄を理由とする慰謝料は困難です。妊娠についても、避妊をしなかった点であなたにも一定の落ち度があるため、中絶を理由とする慰謝料もそれほど高い額は見込めないところです。
ただし、もし出産をした場合、男性に子の認知を求め(拒絶されても裁判で認知請求ができます)、子どもが成人するまで養育費を求めることができます。

認知や養育費の支払い義務の話を出して、中絶を望むなら相応の慰謝料を払ってほしいと提案してはいかがでしょうか。