お忙しい中申し訳ありません。初めてこういった相談をするので文章力がなく伝わりにくいかもしれません。

初めまして。
最近5年以上前に付き合っていた(1年ほど同棲)元彼女から連絡が来て当時付き合っていた時に耳の手術を行った費用を払うように言われました。
それに基づいて以前の生活費などを支払うように言われました。
以前1年ほど同棲していた時のことを言い出したのですがその家は僕が職場で寮として使っていた場所に転がり込んできました。
家賃などは折半だったりどちらかが払ったりしてたのですが一方的に払えみたいな感じで言われて耳の手術台に関しては感謝しているので払うといったのですが感謝の気持ちが足りないなどと言い同棲していた時の生活費などを主張してきます。
又理解しがたい携帯電話のエアードロップ?に私の名前があるのでなんかしたんだろう費用を払えとわけのわからない供述をしてくるので非常に困っています。
言い方も人を侮辱した言い方を行ってきます。
そして手術代に関しては口座に振り込むといっても手渡しか郵送じゃないと不可と申しています。

これは恐喝や詐欺、ゆすりの類にあたるのでしょうか??
警察に行き被害届を出してもいいのでしょうか?
もし少額控訴を起こすとなれば払った10万円は戻ってくるのでしょうか?
又少額控訴を起こす費用はだいたいいくらぐらいなのでしょうか?
文章力もなくわかりにくい文面で質問ばかりで大変申し訳ございませんがご回答をお願いいたします。

支払わない場合に何らかの害悪があることを告知しているのであれば恐喝、脅迫などの罪になる可能性はあるでしょう。単に払えだけでは警察は取り合わないかもしれません。

「払った10万円」というのは、どちらがいつ何のために払ったかが文中にないため回答できません。
ただし、もしあなたが元彼女のためになにがしかを払ったとしても、交際中の男女間での金銭・プレゼントについて、別れた後に返せという主張はまず通らないでしょう。

元彼女からの要求を訴訟で解決するのであれば、支払義務がないことの確認を求める「債務不存在確認訴訟」を地裁に提起することになろうかと思います。
しかし、弁護士に依頼し支払いを拒絶する旨の通知を出してもらえば、それで解決するのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
「払った10万円」というのは耳の手術代金として元彼女に借りていたものを払ったものになります。
ご回答ありがとうございます。
ものすごく安心しました。