交際相手をけがさせてしまった

はじめまして
20代男性です
2018年、某日、付き合っていた女性と旅行した際に喧嘩になり、ホテルで女性の顔を蹴って怪我をさせてしまいました。顔は、5針縫う怪我でした。
すぐに一緒に最寄りの警察署へ行き、被害届が出ましたが、彼女と話し、後日、被害届は取り下げられました。
その後も付き合いは続きました。
その女性との間では、慰謝料はいらないから、デート代を負担してほしいとのことでした。
その後も交際は続きました。
事件から一年ほど経って、突然、分かれてほしいと連絡がありました。
そして、分かれて1ヶ月ほど経って、怪我の治療費を払ってほしいと連絡がありました。
その費用とは、おそらく顔の傷跡を消すためのレーザー治療の費用のことで、13万円ほどでした。
ここで質問ですが、この費用は払う必要があるのでしょうか?
払わなければ、向こうは弁護士を立てると言っています。
また、払わなかった場合、再度刑事罰を課せられることはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

大変おこまりだと思いますのでお答えします。
相手を故意に負傷させている場合には、傷害に該当する可能性もあるでしょう。悪質かどうかも踏まえて経緯が重要になるかと思います。
一度お近くの弁護士さんに相談されるのがよいでしょう。