私文書偽造になりますか?

メールアカウントを勝手に作り、偽造メールを作成した場合は私文書偽造にあたりますか?

2019年の12月からADHDの治療薬コンサータの流通規制により、新規処方の患者は第三者からの情報提供が
必要となったのですが。

本当は自分で症状に関するメモをメールで作成したのにもかかわらず、関係ないアドレスを作り母親からメールを送信してもらったと嘘をついて医者に見せた場合
私文書偽造や電磁的記録不正作出及び供用罪になりますか?

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律5条違反では
ないかね。
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金だね。
また、医師からなにかを受領する場合は詐欺罪にもあたるで
しょう。