窃盗事件の弁済金ついて共犯者に請求はできるでしょうか?
息子が友人2人と窃盗事件をおこしました。
3人とも未成年です。
被害件数、額ともにかなりの金額になります。
1人の親は被害弁済に全く協力してくれず、残る2人で弁済を行いました。
協力してくれなかった親・もしくは本人に請求することは可能でしょうか?
できれば、どのように請求したらよいか教えて頂きたいです。
3人とも現在少年院に入所中です。
共同不法行為ですね。
過失の割合に応じて負担部分が決められるのですが、
わからなければ、3分の1を請求すればいいでしょう。
親の指導監督に過失があるなら、少年のみならず、親
権者である親に対しても請求できますね。