パパ活で前払いで15万もらい2回会った後、5万返せと言われましたが返さなくては行けないのでしょうか?

最初はお店のお客さんでしたが何回か会いに来てくれたうちに「私がお金に困ってる」と言ったら「俺が助ける」と言ってパパ活が始まりました。相手は私が未成年ってこと知ってます。契約内容?的には、3回一緒に遊んで全額で15万円貰うという内容です。1、2回目は普通に遊んで終わりました。性行為等は一切無しです。3回目の時に体調が悪くなって断りました。そしたら、「3回目は遊んでないので5万は返してね。もし、何度申しても返済の意志がないので御座いましたら
仕方ありませんが法的手段もいとわないつもりです。今週の○日までお願いします。」というLINEが来ました。この場合、私は返さなくては行けないのでしょうか?また、法的手段は本当にありますか?私は未成年ですがこの場合、彼の立場はどうなりますか?よろしくお願いします。

契約は無効です。
相手はあなたに何も請求できないし、あなたも相手に請求できないし、
返済する義務もないです。
未成年取り消しを使うまでもありません。
裁判所は、パパ活に関し、被害がどちらにあっても、どちらも保護しな
いのです。

回答ありがとうございます。
この場合、返信はしなくて大丈夫でしょうか?

しなくてもいいでしょうが、ご自分の判断に
なりますね。