遺産分割調停の申し立て取り下げについて

遺産分割調停を申し立てて、審判書まで出たのですが、それまで一切無視だった相手方が異議申し立てを行ったことで、
再度、調停からやり直しとなりました。

いろいろな経緯から、申し立ての取り下げを検討していますが、この場合、申立人の一存で取り下げできますか?
それとも、相手方の承諾が必要ですか?

一度調停が不調になって審判が出たのでしたら、それに対する異議申立は即時抗告しかできず、次は高等裁判所が判断することになるはずです。
にもかかわらず審判に対して異議申し立てがされて調停からやり直しになるということは、正式な審判ではなく、「調停に代わる審判」ということで、当事者の意向としてはこんなところであろうと裁判官が確認したところに基づき、不服があればもう一度調停をし直すということを前提に裁判官からの提案として示されたということなのではないでしょうか。

であるとすれば、家事事件手続法285条1項の規定により、調停の申し立てを取り下げることはできません。