自己破産手続き中。心当たりのない管財事件として財産の調査をされるようです。

現在自己破産の手続きを進めています。
途中、管財事件として裁判所から通達されましたと言われ、何もかも初めてでしたので、何故かと尋ねました。他にも財産があるのではないか?贅沢をしているのではないかという調査が入ると言われ、全く贅沢をできずにきた私や家族にとってどうしてなのか疑問に思っていました。すると、ネット販売していた売り上げ金をネット銀行を通して下ろしていましたが、残りの残金何百や何千円をネット銀行を通して宝くじを購入していました。それがギャンブルに繋がり今までにギャンブルやブランド品を買い占めて無駄遣いをしていないかと思われている様です。ですが、現実ネット販売では使わなくなった電化製品や衣類を販売して、その売り上げで生活費にまわしたりしていた位です。
そこでご相談になります。
管財事件としてこれからの破産の流れを教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
また破産手続きができなくなる事はありますでしょうか?

質問にお答え頂きありがとうございます。
換金行為とはネット販売の売り上げ金の事でしょうか?でしたら債務に比べて換金は多くありません。その場合何か問題等こちら側にペナルティー的な事等がありますでしょうか?また破産手続きができなくなるといった事になりますでしょうか?

換金行為があると思われたようですね。
全体の債務に比べて、換金が多くなければ
問題はないですね。
免責が出ます。
陳述書での説明が不足していたようですね。