譲渡制限株式の譲渡条件について

非公開会社を経営しています。
定款上、株式の譲渡制限が代表取締役による承認で可能な状況で、代表取締役が複数いる場合、承認は1名のみで可能でしょうか?それとも全員からの承認が必要でしょうか?

代表取締役全員あるいは、過半数と記載していないなら、
単独で足りますね。
共同代表なら、全員の承認が必要ですね。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに代表取締役が自身の株式を譲渡する場合でも、他の代表取締役の承認は必要ございませんでしょうか?

法的には必要ないですね。
ただし、話をしておいたほうが、人間関係的には
いいでしょう。