調停中に時効になっていて、時効の完成猶予中です、調停を取り下ても、時効の完成猶予は認められますか?

タイトルの通りに、調停が長引き時効になってしまっていますが、時効の完成猶予で時効が中断しています、調停事件が終了したときから6ヶ月間は時効が完成猶予されるとの事ですが、調停を取り下げても
完成猶予されるのですか?

民法147条1項かっこ書きで、
 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
とされているところ、民事調停法19条の2による調停申立の取下げも「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合」に当たると解されています(酒井廣幸『民法改正対応版 時効の管理』242頁(新日本法規出版))。
したがって、調停取下げによっても完成猶予の効果は生じると考えられます。
なお、取上げが含まれるというのはあくまで解釈なので、すこしの不安も取り除きたいのであれば、調停を不成立にすればいいと思います。

民法147条1項
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停