相手方の支払い金額未払い時の弁護士費用は別途負担ですか?調停後の弁護士対応には期限や無料期間は?

調停や裁判で、相手方の支払い金額が決定して、相手方が支払わなかった場合、また弁護士さんに依頼することになると思うのですが、その場合の費用は、また別途負担になるのでしょうか?

それとも調停終了後、半年までなら無料で弁護士さんが対応してくれるなどあるのでしょうか?
一般的にはどうなりますか?

単なる催告をしてもらうだけでしたら、従前の委任の範囲で追加なくやってくれる弁護士は多いと思います。半年や一年くらいまででしたら、催告をしてくれるとは思いますが、それを超えるということになると、弁護士次第かと思います。
強制執行手続等を依頼する場合は、通常、別途弁護士費用を支払うことになるかと思います。

裁判外での催告等の連絡については対応してくれる弁護士は多いかと思われます。

別途強制執行について弁護士に依頼をする場合は新たに着手金がかかってくるでしょう。