わいせつ行為の加害者です。示談後でもまだ罪を問われますか?
飲み屋の女性にお互い酔ってる時に 合意の上性交渉をしようとしました。でも自分は酔ってたことも有り挿入出来ませんでした。キスはしました。翌日 女性から合意してないし酔ってたから合意なんて出来ない状態なのに性交渉されそうになったと言われました。私は合意の上だと主張しましたが警察などに相談すると言われ 怖くなってきて それはやめて欲しいです。と言ったのですが 悪いと思ってない 誠意がないと言われ 書面にて誠意を記して欲しい と言われたので 私も相手のことが好きだったので 女性に対して悪いことをしたと反省をしました。少し脅されてるのかもと思いましたが インターネットで調べて示談書を作成し 50万を支払いました。示談書には守秘義務条項、宥恕条項、清算条項も記入しました。両者の名前と印鑑も記入して双方一部ずつ持っています。それから3カ月くらい経ちましたが知人を通じて女性の方が私に連絡を取りたいと言ってると言われました。もう私は 会いたくないし 連絡すら取りたくありません。また脅されるかもしれませんし。関わりたくありません。ただ示談書も個人と個人の民事的に交わしたものなので 女性の方から警察に相談されるのも怖いところもあります。やはり個人と個人の示談書は効果は少ないでしょうか?裁判されると私は処罰されるのでしょうか?
強制性交でもわいせつでもないのに、よく示談しましたね。
示談は有効です。
警察から事情を求められても、心配する内容ではありません。
刑事になる内容ではありません。
相手は、さらに、金員を請求するつもりかも知れません。
不自然なので、地元の弁護士と相談して、対処したほうが
いいでしょう。
わかりやすい回答ありがとうございます。示談書が有効と聞いて少し安心しました。相手は酔って受け答えが出来ない状態でキスとか性交渉をするのは犯罪だと、合意もしてないと言ってました。それは強制性交、わいせつ行為には ならないのでしょうか?
あなたも証拠はないでしょうが、相手もないのです。
あなたが認識している通り、話せばいいですよ。
回答ありがとうございました。気持ちが凄く楽になりました。