夫に風俗へ行けと言った結果

夫と口喧嘩した際、売り言葉に買い言葉で「風俗へ行け」と言ってしまいました。その結果、この言葉がショックで夫は勃起しなくなったと言っています。今後離婚する場合、傷つく言葉を言われたせいで勃起しなくなったことを理由に慰謝料を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

今後離婚する場合、傷つく言葉を言われたせいで勃起しなくなったことを理由に慰謝料を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。
そのようなことで相当因果関係があるのか疑問がありますね。さらにいえば、この言葉だけで直ちに慰謝料まで支払う必要があるのかも疑問ですね。

早急なご回答誠にありがとうございます!
野条先生のお言葉でほっとしました。
本当にありがとうございました!

いえいえとんでもありません。ありがとうございます。