示談の謝罪文について

性犯罪の被害にあい、加害者と示談という形になったのですが拘留期間がわずかというのもあり謝罪文が示談成立の後に送られました。その内容が自己保身するような言い訳ばかりで更には誤字まであり、そして私自身の名前がしっかりと書かれてありました。これは相手側が知る権利はあるとわかったのですが、弁護士の方は謝罪文の内容をチェックされないのでしょうか?直接連絡をしたら内容については一切関与していないとの事でした。

修正する場合もあるし、しない場合もあるし、弁護士の方で
作る場合もあります。
いろいろあります。
見て、特に問題はないと判断したのでしょう。

なるほど、分かりました。ご回答ありがとうございます。