契約期間満了を待たずに拠点を外部委託、解雇理由証明書の発行を拒否されました。
相談できる弁護士さんを探していますか、どんな方に依頼させていただくのが良いのか、
いつもGoogle mapや集約サイトを見てぐるぐる悩んでいます。
具体的には、契約期間が来年まで残っているにも関わらず契約終了を余儀なくされ、
勤務先の代替案を出しているので解雇ではない、と譲らず「解雇理由証明書」の発行を拒否されたことから、
契約期間満了まで働いた場合の1月~3月までの3か月分の給料相当額と、
本件にかかる精神的苦痛に対する慰謝料を請求したいと願っています。
今年9月、契約社員として勤めていて、来年3月末まで契約期間が残っている企業A社から、
”来年1月より拠点を外部委託(B社へ)することになったため、それについての説明会を行う”旨、
スタッフのポータルサイトより通知がありました。
その通知には、B社へ移った場合の雇用条件についても添付されており、
現在の時給と勤務地は維持されるものの、現在の契約上の勤務時間は8:00~17:00(実質7:45~17:00)か8:30~17:30だったのが、
外部委託先へ移った場合は7:45~16:45と12:15~21:15のどちらも入るシフト制へ、
試用期間の3か月からのスタートになる、また、私たち拠点のスタッフが意向を決める前から
既にB社の求人サイトにて募集が掛けられていて、勤務日数も大幅に減る可能性がある、
という、現在から大きく暮らしが変わってしまう内容でした。
説明会において、A社の担当者が話したのは、
「①外部委託先へ移るか、②他の拠点へ移るか、③当社の別の案件を受けなおして再度契約するか、④その他、
の中からアンケートのような気持ちでいいので答えてほしい」
ということで、意向確認書 という書類に署名捺印し、5日以内に発送するよう指示されました。
②A社の同一案件の他の拠点については、県内の他の拠点もすべて同時にB社に外部委託されることになったため、
一番近くて隣の都道府県で、最短通勤時間が片道1時間40分掛かってしまいます。
ただし、時給や勤務時間などは現行の契約条件を引き継がれます。
③A社の他の案件についてはクライアントが異なるため既存の契約条件は引き継げず、
面接を受けなおしての新規雇用となるとのことです。
私は、まだ契約期間が来年3月まで残っていることを根拠に、現在の拠点での勤務を3月までは続けさせていただく権利を書面にて要望しました。しかし、後日メールにてA社から来た回答では「1月からの外部委託は決まっていること」とし、聞き入れてもらえませんでした。
A社のあと、B社と面談をしましたが、「まだ迷っている」と伝えました。
希望者が他にもいる場合、勤務日数は減るけど大丈夫か、といった話もありました。
A社に提出する意向確認書には、「その他」にチェックを入れ、()内に「要望の返答によって検討したい」と記載し、提出しました。
なるべく穏便に解決したいと考え「都道府県労働局長による助言・指導」制度をお願いし、
(1)来年3月までの雇用継続、(2)(1)が難しい場合契約満了まで働いた場合の賃金相当額の支払い
をお願いしました。
その後、A社の担当者が勤務先に来て、労働局長による助言・指導にてお願いした①と②の内容の確認がありました。
その中で、「〇〇さん(私)は重大な誤解をしている。これは解雇とは言わないんですよ。
こちらは、①②③の代替案を出していて、引き続き当社で働いていただけるよう、十分な準備をしているので。」と仰いました。
しかし、こちらは「現在の勤務地と勤務時間を見て、この条件なら働けると思い勤務させていただいていましたが、提案は現在の雇用条件から大きく変わってしまうので現実問題難しいです」と伝えました。
その上で、上記(1)(2)の要望にご対応いただくよう、改めてお願いしました。
しかし、後日メールおよび書面にて発行された回答についても、前回と同様こちらの意見は受け入れられず、解雇であるという認識も認めない、というものでした。伴って、解雇理由証明書の発行は拒否されました。
既に「退職確認書」という書面をもって会社都合であることのみ認められA社を退職しましたが、
昨日「退職に関する合意書」というものがA社担当者からメールにて送られてきました。
その内容は、福利厚生のうち受け取っていないものを受け取る権利をあげますよ、ということ、
債権債務・法的地位の在しないこと(訴えないでねってことですよね?)の記載があり、
署名捺印の上、郵送してくれ、というものでした。
こういった案件、弁護士さんにご相談させていただくことは可能でしょうか?
会社都合の合意退職になったわけですね。
いくらかもめたので、会社も慎重になってますね。
今後、蒸し返しが起きないように、万全の準備を
したいようですね。
郵送しなくても、あなたが基準法上、要求できる
ものがあれば、要求できるでしょうから、郵送す
ることによって、さらに、得することがあります
かね。
蒸し返すつもりがないなら、郵送して、早く集結
させてもいいかもしれないですね。