ストーカーで訴えられることはありますか
先日二股された元カレにストーカー扱いされ警察によばれて事情を聞かれました。その後一切連絡もとらない約束をしたのでとってないですが慰謝料として毎月3万を支払うという念書をかいてるのに振り込みありません。少額訴訟をしたいのですが警察によばれてから何もしてないのにストーカーで被害を訴えられることはありますか?
振り込みをお願いする連絡もできないし泣き寝入りするのは嫌なので少額訴訟とおもってるのですが。警察にいった人が守られてこっちは約束も守ってもらえなくて泣き寝入りしかないんですか?
少額訴訟することによってストーカーで訴えられたらこっちがまた傷つくだけなのでどうしたらいいかわかりません。
よろしくお願いします
少額訴訟をすることが、ストーカー行為になることは、
およそ考えられませんので、心配せずに、進めるといい
でしょう。
ありがとうございます。
前してたことをストーカー被害として逆に訴えられることはありますか?
実際何度も電話をしたりしてしまったので。
大丈夫でしょう。
事情聴取がすんでますから。
少額訴訟の場合念書も証拠書類になりますかね?
なります。当然でしょう。
電話代行業者に元カレにお金の請求電話してもらってもストーカー扱いにはなりませんよね?それをしてから少額訴訟したいと思うのですが。
電話代行業者から請求させると非弁行為になりますね。
やめたほうがいいでしょう。