離婚協議書の契約違反

婚姻中の金銭トラブルの事で、離婚後発覚し請求され、離婚協議書の中の清算条項で離婚後取り決めたこと以外も含め何ら一切の請求をしないと決めており清算条項の取り決めを相手方が違反しました。
相手方に対し契約違反などで何か出来ることはありますか?
違反した場合話し合いにて罰金として払うと項目も作ってますが、当人同士だと有耶無耶にされそうでどうしたらいいのか迷っています。
なにかアドバイスがあれば教えて頂きたいです。

>相手方に対し契約違反などで何か出来ることはありますか?

清算条項により相手からの金銭請求は認められない旨の反論をすれば良いだけだと思います。

それ以上に、相手に対して契約違反の責任を追及することは難しいと思います。

回答ありがとうございます。
反論をしても請求を辞めない場合はしかるべき対応をとる必要がありますでしょうか?

こちらからとるべき対応は特にないと思います。

相手が訴訟等を提起してきた場合には、清算条項の存在を根拠に反論していけば良いということになります。