彼氏への精神的慰謝料の請求が可能か

彼氏から、私が嫌がる性的行為の強要が何度もありました。また避妊を依頼しても断られ、妊娠したら産めばよいことで妊娠しましたが、結局中絶しました。
妊娠発覚後は、自分の子供なのかと疑われたり、産もうと思う私との話し合いの機会を十分に持とうとしない態度をとり、産む産まないの決定を私に委ねるだけでした。中絶手術に関しても身体を気遣う態度や協力的姿勢はありませんでした。
妊娠から手術に関わる費用は相手は支払うつもりはあり、請求しますが、以上の精神的苦痛を慰謝料として彼に請求することはできますでしょうか。

発言録を整理する必要がありますが、人格権侵害として
請求できないことはないでしょう。
また、どのような男女の関係であったかが前提になるの
で、それが、多分に影響するでしょう。
交際の経緯や将来のことなどですね。