障害年金を得ている現役看護学生が、学校在籍中に障害年金の給付をとりやめた場合
障害年金を得ている現役看護学生が、学校在籍中に障害年金の給付をとりやめた場合
看護学校に在籍している社会人看護学生が、障害者手帳を所持し、障害年金3級を取得しています。(看護学生は統合失調症を理由に手帳と年金を得ています)
しかし、統合失調症では看護師免許の交付を受けられなかったように記憶しています。
そのため、その学生が、年金をもらいながら看護師国家試験を仮に合格しても看護師免許は得られません……よね。
そこでご質問なのですが、その学生が学校在籍中に障害年金の給付を取りやめたとします。(ドクターと相談して、とりやめたとします)
その場合は、看護師免許を得られますか?
それとも、「その生徒が障害年金を貰っている間に受講した授業の単位は与えない」という理由で、国家試験合格しても免許を得られないでしょうか。
そもそも統合失調症は看護師欠格理由に該当しますか?
ご助言お願いします。
保健師助産師看護師法という法律の第9条では、
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
とされています。
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
に該当するかどうかについては、厚生労働省に確認してみてください。
これに該当するかを聞いているのですが……。まあ厚生労働省に問い合わせます。
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
に該当するかどうかについては、厚生労働省に確認してみてください。
不要な回答だったようですが、ここのサイトで公開相談をするより、より専門的な回答が得られるかと思います。