過去に返済はいらないと言われたお金は贈与にはならないですか?

お金を借りて返済は一部でいいよと言われて、返済をし終わりました。
後からお金を借りた時の嘘がばれて、全額返してくださいと言われたら全部返さないと詐欺になりますか?
1度返済はいらないと言われたお金は贈与だと思っていますと主張出来ないのでしょうか?

全部返しても、すでに詐欺にはなってますね。
全部返す方向で考えたほうがいいでしょう。
免除の意思表示も、だまされたことが前提になってるので、
錯誤があるでしょう。
錯誤だと、免除の意思表示は、無効だと主張することができ
るでしょう。
したがって、贈与の主張も無理がありそうですね。