慢性的な人員不足の会社で有給をした際の時期変更権の行使について

有給についての質問
現在派遣で夜間のコールセンターで働かせて頂いてる者です。

今回年末年始に有給を使用してのお休みを取ろうと思っています。

ただ今配属されている部署ですが、夜間スタッフが2人しかいない状態です。
(別部署には一応同程度のスキルを持ち対応の許可も出ている正社員/派遣/パートの人たちはいます)

それで現在考えている有給の取得だと同部署の方と年末年始のお休みが被ってしまうという状態です。
こういった時に有給の使用を試みた場合、会社側に時期変更権を使用されますでしょうか?
今の職場は夜間スタッフがもう一年以上も2人のみで、休みが被らないようシフトを入れている形で、私の知る会社側の時期変更権の権利(事業の正常な運営を妨げる)というのはあくまでも人員などを確保する努力などを割いた上で使用されるものだと把握していたのですが、こういう長期間もの間どちらかが休みの日にもう一人も休むと誰も居なくなる様な状態が続く場合、会社側は時期変更権は行使できるものなのでしょうか?

勿論出来るだけ、相談し調整する方が穏便に事が進むのは理解してはいますし、仮に私の有給が通ったらもう一人の方が出勤の相談を持ちかけられかもしれない可能性があるというのもわかるのですが、どうしても今年の年末年始は長めにお休みをしたいと考えている為、時期変更権は行使できるものなのかどうか知りたい所存です。

因みに転職を考えていて、既に本格的に動き始めている為、一月いっぱいで辞めようと思っています。
なので最後の月でやめる前の年末年始くらいは長めにお休みを取りたいと思っている次第です。

事業の正常な運営を妨げるという要件は、かなり厳しいものです。
代替要員の確保など、できるかぎの調整が前提になります。
したがって、変更権を行使するのはかなり例外的な事情がある場合
なのです。
しかし、それでも安易に考えている経営者が多いのが実情でしょう。
本件の場合は、早めに申し出れば、会社は、予測可能で対処すべき
義務があると思いますね。
私見です。