どなたかご教授ください。

どなたか助言お願い致します。。
カップル間の問題なのですが、最近別れたのですが、相手にいろいろと金品を渡していました。
①誕生日やクリスマスは一緒にいると約束した上でコンサートのチケットや物品を買って渡しましたが(五万円分くらい)、結局クリスマスまで一緒にいることなく一方的に別れを告げられ、会話の場ももうけてくれません。
ラインや請求書での履歴は残っています。
②誕生日にお互い納得の上で交わした約束は守ると言う前提で相手が欲しいプレゼントを買ったにもかかわらず、相手は約束をまったく守らず。
そのやりとりはラインにて残っています。
③別れを一方的に告げられ、でも最後にきちんと話をしてくれという約束で一万円渡して、相手もそれを受け取ったにもかかわらず、話をする機会も与えられずブロックされました。
そのやりとりもラインには残っています。

くやしいのでなにかしら取り返せれればと思うのですが、可能でしょうか?

民法第550条により、履行が済んだ(渡してしまった)贈与は撤回ができませんので、残念ですが返してもらうことはできないでしょう。

法律上の理屈をこねくり回せば、約束を守るという「負担付贈与」だ、だから約束を守らなかった相手方には返還義務がある、と主張することも考えられますが、約束の内容が果たして具体的、一義的に明確に定まっていたかが疑問であり、このような主張を書面にすることに手を貸す弁護士はほとんどいないでしょう。
裁判などをしても、時間と費用の無駄になると思います。

法律の力で腹いせをしようなどと思わず、前を向いていきませんか。