チケットのやり取りについて

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舞台のチケットを譲りました。相手はわたしに振り込み済みです。ですが、わたしの病気持ちの母がその日しか入らなくなり、わたしではなく母が入ることになりました。なので、お譲りをした相手にはお譲りをお断りし、返金をしようとしています。返金をしたいと話しているのですが、チケットを譲ってくれないと警察に通報する、SNSに晒すと話しています。これはチケット不正転売禁止法に関わってきますか?

かれん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • チケット不正転売法にはかかわりません。 債務不履行の問題です。 警察に通報されても大丈夫です。 詐欺でもありません。
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  • かれん
    かれんさん
    そのチケットが定価よりも高い場合はチケット不正転売法に関わりますか?
  • 関わりません。 業者罰ですから。
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  • かれん
    かれんさん
    返金に応答してくれない場合はどうしたらよろしいですか。
  • 返金先指示メールを3度送り、証拠として残せば いいでしょう。
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  • かれん
    かれんさん
    業者罰とはなんですか???
  • かれん
    かれんさん
    多くの質問すみません。 母の病気名、医師からの病名証明書、入院証明書をすべておくれ、と言われていますが、ここまで送らなければならないのでしょうか。
  • 業として転売するものが罰せられます。 送る必要はありません。 これで終わります。
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この投稿は、2019年12月8日時点の情報です。
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