一部返済していても詐欺罪になりますか?

学費が払えないなどと嘘を言って借りたお金を私的な目的で使ってしまいました。
それがバレてしまい詐欺罪で警察に被害届を出すと言われたのですが、一部返済している場合でも詐欺罪になり逮捕されてしまいますか?もしくは詐欺未遂になってしまうんでしょうか?

詐欺は既遂になってますね。
私的な目的が何なのか、返済方法はどうだったのか、
どれくらい返済してるのか、貸主との関係など、また、
ほんとのことが言いづらかった点もい含め、総合的に、
違法性の強弱を判断するでしょう。
住所があり、連絡がとれるなら、逮捕はないですね。
事情を聞かれることはあるでしょう。