記憶違いの陳述書は不利でしょうか
離婚裁判中です。私(妻)が原告です。
11月に本人尋問に出席した際、相手方から、生活費の減額(25万円から8万円しか渡してくれなくなった)をした時期が違うと指摘されました。私は2年前からと記憶していたので陳述書にそう記述して本人尋問でもそう答えましたが、相手方が出してきた通帳の写しでは1年前でした。
私の記憶違いで嘘をつくつもりは全くなかったので、うまく反論できませんでした。
こういう場合、私が嘘をついているとして裁判官の心証が悪くなって、判決に悪い影響が出ますか?
今判決待ちなのですが不安です。
ことさら、うそをつくつもりはなかったことが、わかれば、
記憶違いという理解をするでしょう。
その場合、悪い影響を与えるほどのことはありません。
あなたも、そのことについて、陳述書を出せばよかったですね。