貢ぐと言われてヤり逃げされた場合
ネットアプリで貢ぐから遊ぼうと言われ、具体的に話をきくと「ブランドものを貢ぐよ」と相手の男性が言っていた為に信用し、相手が運転する車に乗り、そのまますぐホテルに入り性行為を行いました。
後日連絡しても全く連絡がつかず、ブロックされてしまったらしいのですが
(1)刑事事件として警察に相談して、相手を罰することはできるか
(2)民事で慰謝料の請求可能か
1、無理ですね。
事件にはなりませんね。
2、裁判所は、ブランドものが欲しくて性行為に応じた
行為について、公序良俗に反する行為とみるでしょう。
その場合、民事でも請求はできなくなります。
しかし、相手の行動は、あなたの人格権を踏みにじるも
ので、慰謝料請求をする余地があると、個人的には思い
ます。