相手に言われた通り慰謝料の支払い義務はありますか?

2年ほど結婚前提で交際している方がいました。彼は再婚で、子供がいます。私はそれを承知の上で交際をしていました。交際中も、結婚するならしっかり母親になってほしいと彼に言われ続けて、子育ての経験も無く、色々悩んだ末、やはり自分には難しいとお別れを言いました。すると、婚約破棄だということで、彼が激怒し、今まで私との結婚費用の為に費やしたお金を返済しろと言われ、500万請求されました。
以前から怒ると手がつけられなくなるほど、脅迫のような暴言を吐くため、そのような相手の性格も結婚を辞めたい理由です。
恐ろしくなり分割で毎月支払うと約束してしまいました。すでに4ヶ月ほど、5万づつを毎月振り込んでしまっています。逆らうと本当に怖い人で、従うしか方法が思いつきませんでした。ですが、最近になり、彼に別の相手候補が出来たようで、その人と結婚したいからお金を一括で返済しろと言ってきました。相手の女性から、お金の問題を早く解決してほしいと言われたようです。一括で返済できないなら、体を売ったり風俗で働いてもらうとも言われております。
どうしたらいいのでしょうか。
結婚をすると言って、ずるずる決められず2年も引き伸ばしたのは私ですが、すべて私がそこまでの責任を負うことになるのか分からず、ご相談させていただきました。
よろしくお願いします。

ずるずる2年も交際したのは、別れたいと言うたびに別れるなら慰謝料請求をすると脅され、そんなお金無いので付き合いを続けてしまいました。優しい時は面倒見の良い楽しい人なので、良い時と悪い時を繰り返しながら乗り越えてきたという事情があります。

おそらく本件では払わなくていいのでは、と思います。

そもそも婚約が成立していたといえるか疑問であり、また慰謝料が発生するほどの不当な婚約破棄であるかが相当に疑問です。
もし慰謝料が発生する事案だとしても500万円という金額は高額に過ぎ、また分割払いの約束も強迫によるもので真意ではないと争う余地があります。
これらの点からして、弁護士に依頼し「支払義務がない」と回答させ、直接その男性とやり取りをしないようにすることをお勧めします。
「身体を売れ」などもっての外です。従ってはいけません。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

婚約が成立しているか否かについては、意外とシビアに判断されます。
結婚を前提に交際していたというだけでは婚約は成立しません。
婚約の成立を争うとともに、関係の解消についても不当な破棄ではないことを主張することになるでしょう。
いずれにせよ、支払義務を負わない可能性が十分あるかと思います。

ご自身での対応となると、揺さぶりをかけられて言うがまま従ってしまう恐れがあると思います。
現状では民事事件の範疇ではありますので、弁護士を代理人に立て、直接のやり取りは避け、これ以上の支払をしないで済むよう対応されることをお勧めします。