住居侵入罪について ※執行猶予は切れているが、犯行が猶予期間中

下記ご相談です。

7月下旬に任意同行、取り調べ。勤務先の社長が迎えに来て、身元引受人となりそのまま帰宅。
8月初旬に警察署に再度呼ばれ、携帯電話など押収品を全て返却される。
9月初めに検察庁に呼ばれ出頭し、取調べ後、「公判になります」といわれた。
その後、被害者と示談交渉をするも、示談だけでなく被害弁償金も受け取ったもらえなかった。
→謝罪の手紙は2通送っている。

■現在、30代。(会社員で管理職として勤務。実家暮らし。社長が身元引受人)
■少年時代に、強制わいせつで少年院に1年ちょっと服役
■2016年2月に強制わいせつで執行猶予3年。猶予期間は終了している。

今回の内容としては、家の鍵を開けようとしていた女の子に声を掛け、
「君がさっき盗撮されていたからちょっと話を聞かせて」と言って、
家の玄関先に入り(玄関の靴を置いている所で話をしたということで、それ以上上がりこんではいません)、何度か下着の色を聞いたり、下着を見せて欲しいと言ったというものです。
実際に下着を見たりそれ以上の触るなどの行為はないですが、口頭で下着の色を聞いています。
被害者も触ろうとしたり、無理やり何かをされたりはないといっています。

■罪名は「住居侵入」のみで在宅のまま捜査。
■事件発生は執行猶予期間中(2018年12月3日発生。猶予期間は2019年2月11日まで)
■現在は、執行猶予期間は終了している
■被害者へは謝罪の手紙を送ることは出来たが、怒っており弁償金は受け取らないとのこと
■精神科にて性嗜好障害の治療を開始している。
■他の余罪はなく、疑われていることもなし
■罪は認めており、争うことはない。
■住居侵入罪での前科などは一切なし
■仕事は今後もきちんとしており、統合失調症の母の介護が必要(家族は自分だけ)
■情状証人として母が出廷予定
■社会人の友人3名(前職社長・同僚・歯科医師の友人)が上申書を提出予定
■この件で会社は解雇となっている。(現在は、別会社で正社員として勤務)

この場合、以下の点を心配しております。

①猶予中の再犯ということから、懲役刑の実刑(猶予がつかない)ことはあるのでしょうか?
 (概ねこういう刑になるだろう、可能性としてこれが高いだろうというご意見があると助かります)

②上記以外に出来ることはあるでしょうか?

③その他、実刑を避けるためのアドバイスなどがございましたらご教示ください。

よろしくお願いいたします。

あなたが、再度の執行猶予が認められるためには
①1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受けること、
②情状特に酌量すべきものがあること、
が必要ですね。
また、再度の執行猶予の場合には必ず保護観察に付
されることになります。
可能性としては。懲役1年、執行猶予5年、保護観察付
でしょうかね。
私見です。

内藤先生

ご丁寧に回答ありがとうございます。
可能性としてお応え頂きました内容は記載した事情等を汲むとこれくらいだろうというご意見ですね、助かります。

私としても大変反省はしているのですが、母の生活と今の会社での仕事をなんとか支えなくてはならず、期間は長く保護観察付きでも執行猶予になれば、と考えています。

実刑の確率もかなりありますでしょうか?

わいせつ目的と見られるので、官によっては
実刑もあるでしょう。
ただし、執行猶予の材料が多いからね。
保護観察を取りそうな気がしますね。
これで終わります。

内藤先生

度々のご丁寧な回答、本当にありがとうございます。
もちろんこれだけで安心することはしませんが、一つ先生のご意見が伺えてとても参考になりました。
もし猶予判決になっても、きちんと仕事に勤しみ、治療を全うしたいと思います。

ご多忙の中、ご回答本当にありがとうございました。