嘘の情報を伝えたことで罪に問われますか?

一点ご教授願いたいことがあります。
友人が個人で医師で保険診療をしています。
ある介護施設から患者を紹介する代わりに現金の見返りをほしいといわれたそうです。
その友人から「これって贈収賄罪にあたる?」
と質問され、しらべたところ、公務員を対象としない場合は問題ないみたいと伝えました。
しかし、贈収賄罪にはあたらないみたいですが、保険診療をする機関は施設等に見返りを渡すのは別の法律で禁止されていることを最近になってしりました。

この場合、私の嘘の情報で友達が見返り等を渡し、罪を犯した場合、私自身は何かの罪に問われますか?

細かいことを言えば、教唆や幇助といった従犯が成立する余地はあります。
とはいえ、捜査を受けることはあるとしても、実際に処罰にまで至る可能性は低いように思います。

ご友人の方には、間違っていたことをお伝えいただいてもよいかと思います。

ご返信ありがとうございます。
友人に間違えた旨を伝えておくと、限りなく罪なる可能性は減りますか?