養育費が入らず困っています。
高校三年生と中学三年生の二人の子供の母です。2018年に調停離婚しました。調停で決まった養育費は二人の子供が各々二十歳になるまで支払われる内容です。給与の差し押さえにより相手方の勤務先から直接もらっていました。
ところが、11月から相手方が私傷病休職で無給となったので勤務先でなく相手方から直接養育費をもらうことになりますが、治療のためにお金がいるとの理由で養育費の受給が止まっています。相手方には貯蓄はないが健康保険の傷病手当金が支払われています。
そこで以下につきご教示願います。
①養育費をもらうための良い方法はないでしょうか?
②来年1月に相手方が養育費の減額調停を申し立て審判に移行した場合、減額は認められる可能性は高いでしょうか、低いでしょうか?
③1月に審判で減額が認められた場合、減額は11月までさかのぼった適用か、1月以降の養育費からの適用か、どちらになるのでしょうか?
なお、来年4月から高校三年生の子供は就職、中学3年生の子は高校1年生になる予定です。
相手方はあくまで休職であり会社を退職したわけではありません。私の収入は離婚調停成立時から同じです。
よろしくお願いします。
1、傷病手当は、最大1年6か月ですね。
従前給与の3分の2くらい受給がありますね。
したがって、減額の可能性はありますね。
2、申し立てた月から減額扱いにするのが通
例です。