彼女に対する浮気の慰謝料として200万円を払う必要はありますか?

自分は今年12月で27歳になります。
つい最近、約3年付き合っていた同い年の彼女がいました。自分は浮気癖があり、過去に3回ばれてトラブルになりました。過去2回は未遂ですが女性と会おうとしているメールやりとりを見られて、謝罪して戻りましたが、3回目の浮気はお会いし、性行為もしたことから、非常に彼女は怒ってしまい、謝罪だけでは済まなくなりました。
浮気をしていても私は、彼女のことが大好きだったので、別れたいという気持ちはなく、なんとか引き止めたいと思った結果、15万円の慰謝料と15万円分の旅行代を支払ったかつ、200万円を彼女の口座に預けて、次浮気したら200万円をあげるということを条件に戻ることになりました。この200万円は元々彼女といつか結婚を考える時がきた時に利用しようと考えていたお金で、その時がくるまで使わないお金と考えていたこともあり、その様な行動をとりました。

それがちょうど1年前の話で、その後彼女に2回浮気されました。しかし、自分もした過ちかつ、彼女も色々と不安な思いをしていたのだと思い許してました。

そして3ヶ月前ほどに、また女遊びの心が芽生えはじめて、ただ会うことや、やり取りをすることはもうやめようと決めた結果、1度きりのエロチャット、テレフォンセックスに、少しはまってしまいました。
その際に、女性からいただいた性的な写真を1ヶ月前彼女に見られて、4度目の浮気ということで、別れることになり、200万も返してもらなくなりました。
私としては、お会いしていないかつ、継続的なやり取りもしていないので、浮気のつもりはなく、彼女に連絡を試みてるのですがまったく連絡がとれなくなっており困っております。
また彼女も2度浮気したこと、その後彼女の携帯はロックがかけられ、その後も男性との関係があったことも匂ってます。
なぜなら自分と別れてすぐに新しい彼氏ができたからです。
確かに3度目の浮気がバレた際に、200万円を預けましたが、なんとか戻ってほしい一心でした行動でもあり、軽率であったとも思っています。
この200万円は戻ってこないのでしょうか。
法律的な面でみてご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

浮気と呼べるものかどうか、ですね。
性的関係を伴う男女関係が浮気とすれば、浮気ではないですね。
浮気以前の遊びでしょうか。
あなたも、会うことはやめての遊びですから、浮気とは言えない
でしょうね。
返金を請求したらどうですかね。

そもそも婚約関係は結んでおりません。この場合、慰謝料は法律的に必要でしょうか?
弁護士さんからみて、次浮気したら200万を渡すということになってはおり、彼女としては浮気と判断したようなのですが、200万丸々取り返せる案件だと思いますか?
もっと詳しく聞く必要があるということであれば、相談料は支払いますので、是非お話を伺いたいです。
よろしくお願いします。

返金を請求していたのですが、連絡を無視されており、しまいにはSNSブロック、電話は着信拒否になりました。
相手の実家はわかるので、直接伺うのがよいでしょうか?

婚約に関わらず、合意は有効でしょう。
ただし、200は不相当な金額でしょうね。
浮気かどうかが、最初の問題ですね。
言葉に気を付ければ、たずねてもいいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
となると妥当な金額はいくらぐらいだと考えますか?一般的に

当事者間で浮気をどう見るかが先決問題ですね。
浮気に当たらないことを前提とするかしないかで
変わりますね。
これで終わります。