息子が大麻所持で逮捕。初犯ですが一年くらい前にから使用との事。不起訴処分にはできるか?

本日の朝、息子24歳が大麻所持で身柄拘束され、その後逮捕されました。本人からの連絡でその件を知り、どう対処すれば良いのか分からず弁護士さんに相談したところ有料で接見に行ってくださり、逮捕時の状況などは聞くことができました。本人から一年くらい前からの使用という話を聞いてくださり、反省はしていて私たちに迷惑をかけて申し訳ないと言ってたとの事でした。拘留に関しての話などはお聞きしましたが、不起訴処分にはできるかと質問したところ、難しいのではないかとの返事でした。拘留が決まると国選弁護人が付くからそちらでも良いとの事でした。
拘留に関しては、反省する事も考えて異存はありませんが、今後の事もありできれば不起訴処分にできるのならと思っていますが、薬物事件の場合は難しいのでしょうか?そちら方面に詳しい弁護士さんなら可能なのでしょか?こんごの対応で悩んでいます。
よろしくお願い申し上げます。

残念ですが、常習性が認められず、なおかつ起訴する価値もないほど大麻が微量だった、あるいは所持していたことの証拠が不十分などの例外的なケースを除けば、公判請求の可能性が高いでしょう。
争いがある案件なら早々に私選弁護人をつけることをお勧めしますが、そうでなければ弁護人の腕によって起訴猶予を狙える案件ではないと思われます。