契約書の控えがない請負契約の内容について改善、もしくは解除を要求できますか?
専属契約で翻訳の仕事をしていますが、たびたび締め切りの変更(前倒し)や、謎の天引き費用などがあるため
待遇の改善を要求してきましたが、まったく改善されないため契約を解除したいのですが、その旨を伝えたところ
「法的措置に訴える」「あなたの仕事の不手際で迷惑をこうむった」など脅迫まがいのメールが何度も来ました。
契約は2年目で、今年の4月に契約更新だと言って契約書を持った人が家に直接来て、今すぐ署名しないと
仕事を廻さないと脅されて内容も確認できないまま署名してしまいました。
普段はメールでやり取りしているので、その後、契約書の控えを送ってほしいことと、署名時に気になった
契約内容に関する質問をメールで何度か送っていますが返答は一切ありません。
待遇改善されなければ契約を解除することはできるのでしょうか?
契約書の控えを渡さないことは問題はないのでしょうか?
相手の言う法的措置とはなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相手に契約書の控えを送る義務はありますね。
最初の契約書もないのですかね。
契約がどのようなものかわからないので、天引
きの違法性、あるいは、待遇改善の要求などの
内容がよくわからないですね。
相手に債務不履行があり、信頼関係を維持する
ことが困難なようなら解除はできるでしょう。
相手の法的措置とは損害賠償のことですね。
内藤様
ご回答ありがとうございます。
やはり契約書の控えはこちらに渡す義務があるんですね。
法的措置とは損害賠償ということなのですか。
こっちこそ脅迫まがいのメールを大量に送ってこられて被害を受けていると
訴えたいくらいです。
例えば、弁護士さんにお願いするとしたら、実際に向こうがいうその「法的措置」
とやらの連絡が来てからでも間に合いますか?
最近よくある詐欺のように、そういう単語を出せばこちらが引き下がると思って
単に脅しで使っているだけのような気がします。
今度、会社で話し合いをする予定なのですが(その際に契約書の控えも断固要求
しますが)、その際に相手がまた「法的措置に・・」と言ってきたら、
「どうぞやってください、こちらも弁護士を立てて対応します」と言って様子を
見てみたいのですが、その場合はすでに弁護士さんと契約していないとダメなんでしょうか?
この場合は、契約しなくていいですよ。