管理職の残業代について
会社では部門長となっておりますが、部下への責任は問われましが、一般社員同様に1円からでも稟議を作成して上長に承認を取る必要性があります。会社から週一回の休みを取って下さいと言われます。確かに役職手当は付いてますが、月によっては残業代が加算される部下と給与が数万円程度しか違いがないらしいです。
ネットで、いろいろと調べてみましたが
管理職と管理監督者との違いが、よくわかりません。
私は、管理監督者に当たるのでしょうか?
管理者は会社内での職位で、管理監督者は労働基準法上の用語です。
したがって、管理者の中には、管理監督者も入ればそうでない人
もいますね。
実体で判断されます。
以下は引用ですが、よくまとまっているので、参考に
するといいいでしょう。
■一定部門等を統括する立場である
会社の一定部門を統括する立場であることが「管理監督者」の条件です。例えば、社内で人事権や決裁権がある労働者等が挙げられます。
■会社経営に関与している
「管理監督者」は、会社経営に関わる判断に関与している必要があります。したがって、会社のトップが集まる会議に出席していたり、経営方針に意見する機会があったりするかどうか等が判断材料になってきます。
■労働時間や仕事を自身でコントロール出来る
労働時間や仕事量を自身でコントロールすることが可能な立場であることが、「管理監督者」には求められます。例えば、自ら出勤・退勤時間を決めることが出来たり、業務量を自身で調整することが可能だったりする労働者が挙げられます。
■給与面で優遇されている
「管理監督者」は、役職等に就いていない労働者より給与面で優遇されていなければなりません。そのため、役職等に就いていない労働者と比べて給与がほぼ変わらないようであれば、「管理監督者」に該当しない可能性が考えられます。