絵画の著作権について

死後50年を経過した画家の絵画が壁にかけてある写真を 公開を目的とした発表、印刷、出版する事は著作権の侵害に該当するでしょうか?

著作権法が改正されて、著作権の保護期間は死後70年となりました。ただ改正法の施行日は2018年12月30日ですので、それ以前に画家の死亡後50年経過して保護されなくなった著作物の著作権が復活するということではありません。
ですので、死後50年を経過したとはいっても、ちょうど改正法の施行日にかかる微妙なタイミングで亡くなった画家の場合はまだ著作権は生きているということになります。具体的には1968年、1969年にお亡くなりになった画家の作品に著作権は今も保護されていることになるのに対し、それ以前にお亡くなりになった画家の作品であれば既に著作権は保護されないということになるのです。
ですのでその画家が1968年、1969年にお亡くなりになっている場合には50年を経過していても著作権侵害の可能性があるということになります。

ご丁寧な説明ありがとうございます。
大変参考になりました。