愛人にお金を返せと言われています

こんにちは。法律の相談をさせてください。
少し恥ずかしい話です。。
1年ほど、愛人?彼女?関係性は曖昧なのですが、男性に毎月生活費をもらっていました。

しかし、あまりにもストーカーじみた行為や、束縛などが激しいため嫌になり、1回会ったきり、はぐらかして会うのを避けて来ました。

相手はエッチをさせてくれるならお金を毎月あげると言っており、私はいいよ!と答えてお金をもらっていました。月に大体10万ほどです。総額で100万円くらいになります。

ここのところになって、相手が
お前は俺に愛情がないだろう。今までの金全部返せ。じゃないと弁護士に言う。お前の家族にも全部話す
と連絡が来ました。

借りているのではなく、あげると言われていたので受け取っていたのですが、これは返す義務があるのでしょうか?

また、エッチしなかったから詐欺だと言われているのですが、これは詐欺になるのでしょうか?

返す義務もないし、詐欺にもならないですね。
法律上は、あなたが優位に立ってます。
弁護士にいかれても問題ないです。
法的にはあなたに手の出しようがないでしょう。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

相手方の行為は贈与に該当するため、こちらに返す義務はありません。
ですが、同様のトラブルでは、上記の法的理屈を伝えても納得せず、ストーカー化するということが多くありました。
基本的には無視をすれば足りますが、相手方がしつこいようであれば弁護士を窓口にして、追い払うというやり方も選択肢に入ってくるかと思います。